結婚詐欺

結婚詐欺そのものを取り締まる法令はありませんが、結婚詐欺の一環として財産が詐取された場合は『詐欺罪』が成立する可能性があります。

 

刑法246条

1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用元:刑法246条

 

ただし、結婚詐欺の場合は『詐欺罪』の構成要件に該当する行為があったことを立証するのはとても難しいのが通常です。

 

例えば、結婚詐欺のやり取りは通常口頭でのみ行われます。そのため、だましたことを証明する証拠が残らないことが多いのです。詐欺行為は、財産取得に向けた『だます行為』があって初めて成立しますが、その行為があったことを立証するものがなければ詐欺罪での立件は困難というわけです。

 

詐欺事件撲滅運動

担当:宮地享